HOW TO 講座

医薬部外品の全成分表示について

2006年4月より医薬部外品の全成分表示が始まります。
2年後には全成分表示にすべて切り替わる予定となっています。

医薬品と化粧品はすでに全成分表示となった今、医薬部外品のみが表示がされていないのは、おかしくなり、業界の自主基準として、全成分表示を行うことになりました。
基本的には、消費者からの問い合わせに対して、的確かつ迅速に対応するために行います。

さて、全成分の書き方は、
有効成分:アラントイン
その他の成分:セタノール、パラベン、ステアリルグルコシド、ホホバオイル、スクワラン
のように医薬部外品の有効成分名と他の成分にわけて記載されます。

化粧品の成分表示は多い順から書きますが、医薬部外品については順不同です。
企業によっては多い順に書いたり、少ない順に書いたりとばらばらです。

また、成分名も化粧品とは異なります。
医薬部外品は、すべての原料に薬事法で定められた規格があって、その規格名もしくは別名などでの記載することになっています。
化粧品とは同じ成分であっても医薬部外品などでは表示名が変わることも起こってきます。

なお、企業秘密成分の場合は、他 1成分のように記載することが可能です。
ただ、現実には企業秘成分とすると消費者からの問い合わせに答えるための成分表示という原則がありますので、この企業秘成分を記載するところはないと思います。

化粧品の製造において、粘度を調整したり、pHを調整することは多くあるのですが、実際には原料のロットによっては、粘度調整剤やpH調整剤を使用せずに商品を作ることも多々あります。そうすると、商品のロットによっては容器にはクエン酸と書いているのに実際は使わなかったりすることが起きて、容器の表示と中身が違うものになることがあります。
そうしたことを防ぐために、pH調整剤や粘度調整剤と表示すれば、実際に調整剤を使わずとも
問題ないことになっています。

なお、化粧品と同様に原料中の微量のパラベンなどの防腐剤は、製品に少量しか入らない場合に
限り、キャリーオーバー成分となって、容器に表示しなくてよいことになっています。
たとえ、表示指定成分であってもキャリーオーバーの場合は、表示の必要がないというのが厚生労働省の現在の見解です。
(昭和60年頃は、キャリーオーバーであっても表示が必要という見解があったようです)